道路交通法では、第38条第1項で 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
とされている。いわゆる「歩行者妨害」である。交通事故のうち、車両と歩行者が衝突する態様において多いとされているのが、道路を横断中の事故である。このうち、横断歩道が設けられている場合には前記のとおり、運転者に停止等の義務がある。また、横断歩道のない道路を横断中の「乱横断」による事故も多く、取締りや広報啓発活動が行われている。
昨日、悪田権三が働くマンション管理会社の前で警察官が街頭での交通取締を行っていた。違反者の多くが大声を張り上げて警察官に食い下がっていた。社員の多くが何の違反を取り締まっているのか理解出来てなかったようで、悪田が「歩妨ですよ」と教えてあげた。
交通取締というと、つい、道路標識にばかり気を取られてしまいがちだが、歩行者妨害も違反の態様としては重大事故に繋がる恐れが大きく危険性(悪質性)が高い。
一般的になかなか馴染みのない違反であり、特に歩行者だけでなく、自転車の横断も含まれることは意外に思われる人も多いのではないか。
同僚からは「よく歩行者が譲ってくれる場合もありますが、アレも違反ですか」との質問を受けた。
さっそく、朝礼で教養してやろうと考えた。日夜、街頭で活動するお巡りさんに敬意を表する。取締りも事故の抑止に非常重要ではある。悪田も警察OBとして、社員教養することで、多少なりとも貢献出来ればと考えた。