- 令和2年3月11日、横浜地方裁判所小田原支部から、事件番号「令和元年(ケ)第158号」で競売公告がなされました。
- これは前回、事例検討①で紹介しました、弊社が任意売却に携わり不調となった案件となります。
- この公告によりますと、売却基準価格は4,988万円であり、仮にこの金額で取得した場合の表面利益は20%を超えます。
- 売却基準価格での取得は現実的ではありませんが、marukenは現所有者様のご期待に少しでも応えたい意図で、良識ある投資家さんに落札して欲しいと願っています。
- 今後、お客様からご依頼がございましたら競売サポートをして参りますが、入札に際しての戦略や、留意点を一緒に考えてみたいと思います。