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- 特殊詐欺被害者アンケート結果(平成30年8月1日~11月30日までの間に実施)
- 被害に関する意識~特殊詐欺の認知度は高く、96%以上が特殊詐欺を知っていました。
- 騙された理由~「自分は被害に遭わないと思っていた(被害者の78.2%)」「どちらかというと自分は被害に遭わないと思っていた=95.2%」→大多数の被害者は、自分は大丈夫という認識でした。
- 9割以上が固定電話への架電で、一旦、電話に出てしまうと確実に看破出来るとは限りません。
- 被害に遭う前に家族や親族に相談することで回避出来ることが多いので、日頃からコミュニケーションが大事です。
- 現金を用意する際に、約5割が金融機関の窓口で現金を引き出しています。窓口で食い止められることが多い一方で、約3割が「思いとどまるよう」声掛けをされていながら、被害に遭っています。
- 一般的に「被害者がいない」と言われている薬物事案において、いわゆる「麻薬特例法」の法定刑の上限が「無期懲役」である一方、刑法の詐欺の上限は「10年以下の懲役」、組処法の詐欺の上限が「20以下の懲役」は、著しくバランスを欠いていると悪田権三は考えます。
- 平成4年3月1日に施行された、いわゆる「暴力団対策法」が出来た経緯を振返ると、当時は、警察が積極的に民事問題に介入しなかったことで、暴力的不法行為により、資金源獲得活動が半ば公然と行われていたことを思い出します。
- 「歴史は繰り返される」の格言のとおり、その後、資金源獲得活動は「闇金」へ、そして、数次の法改正(貸金業法改正)を経て、現在の特殊詐欺へと姿形を変えています。
- 特殊詐欺の被害額は、昨年中だけで年間約356億8,000万円ともなっていてて、莫大な被害額が犯罪組織の潤沢な資金源となって、特殊詐欺によって得た資金で、さらなる資産形成(資金洗浄)が行われている実態が窺えます。
- 警察は、この実態を危機的状況と捉え、官民一体となって特殊詐欺撲滅対策・検挙対策を推進していますが、日々、入電してくる特殊詐欺の110番通報に触れて来た悪田権三としては、現在の対策のみでは、既に、対応に限界が訪れていることを感じていました。
- これからは、例えば「特殊詐欺防止法」「特殊詐欺防止条例」等の制定により、少なくとも薬物犯罪以上(金額・態様によっては、無期懲役以上)の厳罰化を図るとともに、「債務の存在を確認しない前提での金品の受領行為を規制する」などの方法で、受け子・出し子対策を徹底し、罰金以上の処分には、公安委員会による「氏名の公表」を制度化するなどして、預金取引等の凍結を求めるなどの措置が必要だと考えます。