第十五話 違法収集証拠排除法則

  • 最高裁判例では、証拠物の押収手続きに令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法捜査抑制の見地からして相当でないと認められる場合、証拠能力は否定されます。
  • 平成30年中の銃刀法違反事件(拳銃事犯)の検挙件数は142件、検挙人員は150人で、このうち、暴力団構成員の検挙人員は70人でした。同年中の拳銃押収丁数は315丁で、暴力団構成員からの押収は73丁でした。
  • 元北海道警察警察官(警部)の稲葉圭昭さんが書かれた告白本「恥さらし 北海道警 悪徳刑事の告白」によれば、かつて行われていたとされる数々の違法捜査により、道内では組織的に数多くの検挙(押収丁数)成績を挙げていたそうです。
  • 当時の捜査手法が、現代社会で認められることは、まず考えられませんが、同事犯の検挙(押収)数が年々減少傾向を示す中で、警察による情報収集が、今後、ますます困難となってくることが窺えます。
  • 将来的にも拳銃のない安全安心の社会が形成され、市民の安全が守られていくためにはどうあるべきかを、悪田権三と一緒に考えてみたいと思います。

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